土木施工管理技士の受験資格でよく出てくる用語をまとめて解説します。
受験の手引きを見てもわかりにくいですよね。
自分の卒業した学校が『指定学科』かどうか?どういったものが『実務経験』なのか?
今回は、これらの用語をわかりやすく解説するので、ぜひ参考にしてください。
指定学科とは
指定学科とは
『指定学科』とは、国土交通省令で定められている学科です。
具体的には、一般財団法人全国建設研修センターのページにあります。
指定学科かどうか調べる方法
指定学科の調べ方は以下の手順で行います。
- 下記のページにアクセスしましょう。(新しいタブで開きます
https://www.jctc.jp/exam/doboku-1/doboku01 - 表1に自分の卒業した学科があるか調べる ちなみに、末尾の『学科』『科』『工学科』はどれでも大丈夫です。 例:土木科=土木学科=土木工学科
- 表1になければ、表2から自分の卒業した学校を探して学科があるか調べる
もっと簡単な方法(ページ内検索)
たくさんの中から見つけるのって大変ですよね。
上記リンクで開いたpdf内で、ページ内検索しましょう。
神戸大学なら『神戸』と入力すると塗りつぶされるので簡単に見つけられます。
詳しくは以下の記事で解説しています。
https://www.betterkiso.com/const-manager-siteigakka/実務経験とは
実務経験とは、土木一式工事にあたり、その施工計画の作成及び当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等の施工の管理に直接的に関わる技術上のすべての職務経験をいいます。
何が実務経験なのか?
試験を主催している全国建設研修センターのページから引用すると次の3パターンです。
立場としては以下の通り。
具体的に言えば、半年の工期で工事主任をやりました⇨0.5ヶ月の実務経験
みたいな感じですね。
実務経験として認められないもの
こういった作業は実務経験にならないので注意しましょう。
そして、実務経験にも種類があります。
受験の手引きから抜粋しながら1つずつ解説します。
指導監督的な実務経験
受験の手引きを見ると次の通りに定義されています。
指導監督的実務経験とは、現場代理人、主任技術者、工事主任、施工監督等の立場で、部下や下請業者等に対して工事の技術面を総合的に指導・監督した経験をいいます。 指導監督的実務経験は、受注者の立場における経験のほか、発注者側の現場監督技術者等としての総合的に指導・監督した経験も含みます。
試験の手引きを見ると記載例として以下のように書かれています。
請負金額の条件は書いてありませんが、以下の通りと考えられます。
なお、指導監督的実務経験の証明をした場合、施工体制台帳や施工体系図、工事請負契約者の写しの提出が必要となる場合があります。
専任の監理技術者による指導を受けた実務経験
受験の手引きを見ると以下の要件が必要です。
こちらは特定建設業者に所属されている方向けの受験資格でしょう。
ちなみに、主任技術者の要件は次のどちらかです。
専任の主任技術者としての実務経験
必須要件をまとめます。
この場合、以下の書類提出が必要です。
まとめ
この記事では、土木施工管理技士の受験資格でわかりにくい以下の言葉について解説しました。
この記事を参考にして、自分に受験資格があるか確認してください。
受験資格があった場合もなかった場合も、試験対策は早めに準備しておきましょう。
試験対策について、以下の記事で詳しく解説しています。